お問い合わせはこちら
営業時間:平日9:00~17:00 011-522-5158011-522-5158
障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。 症状別の認定基準について詳しくはこちらをご覧ください。 また「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。 初回相談は無料です。
2018.12.04
年齢:60代 男性 制度:厚生年金
3/3 ページ
前の10件
TOP