札幌ソレイユ障害年金サポートセンター 運営:シロキ社会保険労務士法人 地下鉄大通り駅から徒歩5分


日本脳神経外科学会による定義(1976年)。
遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定されます。
障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるときです。(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)
1年6カ月を経過している場合は事後重症請求になります。