年齢:40代 男性
制度:国民年金
てんかんと精神遅滞があり、幼少期から日常生活のほとんどをご両親に頼っておりました。40代の時にご両親が亡くなったことで一人での生活が困難になりました。部屋にはゴミが積もり、近所からも苦情が相次ぎました。親族は遠方に居住しており、世話をするのも難しいため、ヘルパーを雇うことになりました。しかし生活費なども含めた費用負担が大きいことから、年金の受給は出来ないかということでお兄様が相談にみえました。
相談者は掃除や洗濯、着替え、服薬などの身の回りの事が全く出来ない状態でした。障害年金の受給が必要なのはもちろん、可能ならば20歳に遡って年金請求をしたいと思いました。
お兄様がご本人の日常生活の様子を詳しく伝えてくださっていたため、症状にあった診断書を作成してもらうことができました。認定日の診断書を依頼しようとしたところ20歳頃の通院はありませんでした。しかし20歳の頃にてんかんで通院していたため、てんかんの診断書に当時の日常生活の様子を記載していただき、申立書をつけて申請いたしました。
無事、障害基礎年金の2級に認められました。
知的障害の認定日請求をするためには20歳前後3か月以内の診断書が必要です。20歳の頃に通院がなく診断書が提出できない場合には申請をしても却下されてしまいます。今回の相談者は20歳の頃、てんかんで通院していましたが、認定日の診断書に、本人の知的障害程度や日常生活状態についても記載があり、障害の状態であったことが分かる内容だったため認定日請求を行いました。申請する傷病名に知的障害を記載していただけなかったため、残念ながら却下されてしまいました。現在は審査請求の手続きをしており、なんとか認定日請求が認められるように全力を尽くしています。