札幌エリアを中心に、障害年金申請サポート
札幌ソレイユ障害年金
サポートセンター
運営:シロキ社会保険労務士法人 地下鉄大通り駅から
徒歩5分
お問い合わせはこちら
営業時間:平日9:00~17:00
011-522-5158
011-522-5158
検索:
簡単1分間
受給判定
24時間受付中
お問合わせ
駅から近い
アクセス
TOPページ
当センター
について
初めての方
ご相談の
流れ
障害年金
について
もらえる
金額
受給事例
サポート
料金
無料相談
お客様の声
障害者の支援を
している方へ
障害年金
Q&A
アクセス
札幌ソレイユ障害年金
サポートセンター
運営:シロキ社会保険労務士法人 地下鉄大通り駅から
徒歩5分
よくあるご質問
札幌ソレイユ障害年金サポートセンターTOP
よくあるご質問
障害年金Q&A
よくある質問
障害年金は過去にさかのぼって受給することはできますか?
5年分までであればさかのぼって障害年金を受給できる場合があります。障害年金の申請は原則として、初めて病院を受診した日から1年半経過した日(障害認定日)からできます。その時点で申請をしていなかった人が、障害認定日にさかのぼって申請することは可能です。申請には、障害認定日から3か月以内に病院の受診があり当時のカルテが残っていること、当時の障害の状態が認定基準に達していることなどの要件があります。
障害年金は何歳からでも申請できるのですか?
障害年金の申請ができるのは、65歳の誕生日の2日前までです。ただ、例外的に65歳の誕生日の2日前までに初診日がある場合については、65歳を過ぎていても初診日から1年半経過した日(認定日)の時点で障害年金を請求することができます。
パニック障害や不安神経症でも障害年金は受給できますか?
パニック障害や不安障害は、障害年金を受給できる傷病に含まれません。障害認定基準では、障害年金の支給対象とならない精神の障害があります。精神の障害の傷病名は多岐にわたりますので、障害年金を申請する際には、その病気が障害年金の対象となるかどうかを確認されることをお勧めいたします。
電話ご相談Q&A
人工股関節を装着したが、障害年金は受給できますか?
股関節、膝、足首など一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや、両下肢の1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは障害厚生年金3級以上に該当します。国民年金加入中に初めて病院で診察を受けられた場合は、障害基礎年金に3級がないため受給ができません。
難病を患っていますが、障害年金の申請はできますか?
難病も障害年金申請の対象です。仕事や日常生活に大きな支障が生じており、障害等級に該当すると認定されれば、受給することができます。ただし、難病指定を受けていても、障害の状態が軽ければ、年金を受給することができません。
発達障害で障害年金の申請を考えています。働いていると年金はもらえないのでしょうか?
障害年金は働いていても受給できますが、働けていると受給しにくいというのが現状ではあります。障害者雇用で働いている方や、仕事に制限のある方など、仕事の種類、内容、勤務状態、職場で受けている配慮の程度や他の従業員との意思の疎通の状態などにより審査されます。
メールご相談Q&A
生活保護を受給していると、障害年金は貰えないのでしょうか?
障害年金と生活保護を同時に受給することは可能です。しかし、障害年金を受給した分だけ、生活保護費から差し引かれます。せっかく遡及請求ができても、全額を自治体に返還するという場合もあり得ますので、自治体の担当者と事前によく相談してください。
障害手帳を持っていますが、障害年金も同じ等級で受給できますか?
身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。障害者手帳をお持ちでなくても、障害年金の申請をすることはできます。
初めて受診した病院のカルテが残っていないのですが、障害年金の申請はできますか?
廃院や最後に受診してから何年も経過しているなどの理由で初診の病院のカルテが取得できない場合でも、初診日を証明するのに参考となる書類を添付することによって申請をすることができます。当時のお薬手帳や身体障害者手帳、身体障害者手帳等の申請時の診断書、電子カルテ等の記録、第3者による証明等を使って初診日を特定することで受給が可能になります。カルテが残っていなくても、簡単に申請をあきらめないでください。
障害年金コラム
がんでも障害年金をもらえる?
遷延性植物状態の認定について
20歳前に障害がある外国人(永住者)でも障害年金は請求できます
障害年金の更新で打ち切り(支給停止)になった!理由は?どうすればいいの?
初めての方
障害年金
無料相談会
無料相談の予約
TOP
無料相談の予約
営業時間
平日9:00~17:00
011-522-5158
メールご相談
1分間で
受給判定
障害年金相談票
ダウンロードはこちら