しかし、20歳前に初診日(国籍要件撤廃前に初診がある場合)がある外国籍の方が障害認定日後にその傷病により65歳に達する前日までに障害等級に該当した場合には、障害基礎年金の請求ができます。
(昭和57年1月1日 国籍要件撤廃以前に初診日がある場合には、事後重症請求ができます)
昭和57年1月1日以前は、国民年金法に国籍要件というものがあり、日本在住の外国人は国民年金に加入することができませんでした。
そこで法改正があり外国人でも障害年金を請求できるようになりました。
※医師の証明書等が必要となります
先天性の障害を持っている外国人の方も障害年金を請求できる可能性がありますので、是非専門家にご相談下さい。