相談時の状況(60代・女性 浜松エリア)
癌を発症し、手術と再発を繰り返し、治療を受けていました。骨転移後は左足大腿骨を部分切除し、人工骨頭を挿入しました。
社労士による見解
人工骨頭を挿入していたため、初診日が厚生年金加入であれば、3級の認定相当に該当する方でした。初診日の年金納付要件を確認し、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、67万円受給することができました。
3級 60代・女性 浜松エリア
癌を発症し、手術と再発を繰り返し、治療を受けていました。骨転移後は左足大腿骨を部分切除し、人工骨頭を挿入しました。
人工骨頭を挿入していたため、初診日が厚生年金加入であれば、3級の認定相当に該当する方でした。初診日の年金納付要件を確認し、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
障害厚生年金3級に認められ、67万円受給することができました。