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国民年金第1号被保険者が出産した場合に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、その財源として、平成31年度以降の国民年金保険料には100円が上乗せされます。
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