札幌ソレイユ障害年金サポートセンター 運営:シロキ社会保険労務士法人 地下鉄大通り駅から徒歩5分

厚生労働省年金局は3月28日、障害年金受給者が提出する障害状態確認届(診断書)の作成期間拡大に伴い、「国民年金法施行規則等に伴う事務取扱について」(年管管発0328第3~4号)を日本年金機構と地方厚生(支)局宛てに発出しました。簡単にまとめると… ①令和1年8月1日から、「障害状態確認届(診断書)」の作成期間が「誕生月の末日から1月以内」→「誕生月の末日から3月以内」へ拡大。 ②年金機構が「障害状態確認届(診断書)」を送付する時期も前倒しになる(8月誕生日→5月末、9月誕生日→6月末の予定) ③20歳前障害基礎年金受給権者等の「障害状態確認届(診断書)」の提出期限が「7月末」から「当該受給権者の誕生月の末日」へ変更(ただし、誕生日が1月1日から6月30日の間にある者は、翌年の誕生月の末日へ延長(令和1年から6年までの経過措置)) ④20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者が提出する所得状況届は原則提出不要。
になります。今年度は大幅な変更点があるため注意が必要です。 |