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令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が変わりました

障害認定基準の改正されました。今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

  • ・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。

 

改定後の視力の認定基準

1級

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2級

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

視力の良いか他の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金

視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの

一眼の視力が0.1以下のもの

 

視野の障害認定基準

・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に 基づく障害認定基準を創設します。

・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級により障害等級を認定するよう変更します。

・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。

 

自動視野計に基づく認定基準

両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級

両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級 両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金

両眼開放視認点数が100点以下のもの

両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

1級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級

両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

3級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害手当金

Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

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