相談時の状況(50代 男性、北海道)
長年にわたり大量の飲酒を続けており、健康診断で肝臓に影を指摘され、アルコール性肝障害と診断されました。飲酒をやめるよう指導を受けましたが断つことができず、症状は次第に悪化し、お腹に水が溜まる「腹水」がみられるようになりました。その後、医師からの強い指導を受けて断酒されましたが、腹水のため入院が必要な状態でした。常に強い倦怠感があり、一日中横になって過ごすことが多く、発熱・下血・皮膚のかゆみにも苦しんでおられました。さらに記憶力の低下や感情のコントロールの難しさも現れ、ご家族に激しく怒鳴ってしまうこともありました。自力では日常生活が成り立たず、ご家族の全面的な援助が欠かせない状況の中で、障害年金のご相談にいらっしゃいました。
社労士による見解とサポート
肝疾患の障害年金では、血液検査の数値が審査の重要な要素となります。しかし本件では、数値だけでは伝わらない部分にこそ、ご本人の生活のしづらさがありました。
・腹水をはじめとする身体的な症状
・脳症による認知面・精神面の異常と、そこから生じる介護の必要性
これらを具体的に主張するとともに、断酒を継続していることを証明し、日常生活にどのような制限があるのかを詳細に申し立てました。そのうえで、障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級が認められ、年額約83万円を受給できることになりました。
※「事後重症請求」とは、障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点では障害の状態が年金の等級に届かなかった場合や、当時の受診状況が確認できない場合に、その後症状が重くなったことをもって行う請求方法です。